雇用保険に加入されている方
必読のマニュアルです。
ハローワークに行く前に
是非知っておきたいノウハウです。
まず何よりも、このノウハウの提供者の身分を紹介します。
特定社会保険労務士 松井一(まつい はじめ)
特定社会保険労務士 登録番号:261231
所属会:京都府社会保険労務士会
事務所名称:京都中央労働法務事務所
保有資格:特定社会保険労務士 行政書士
【活動内容】
企業で働く方を対象にした失業保険・労働トラブル相談、コンサルティング。
労働紛争解決機関での代理人業務。セミナー主催、セミナー講師活動。
特徴は、社会保険労務士でありながら、企業向けの業務は一切行なっていないところ。労働者支援専門の社会保険労務士。
インターネット上の全国組織【労働問題解決ネットワーク代表】
社会保険労務士という国家資格者が責任を持って、ご紹介するノウハウであることをご承知ください。
従って、決して非合法な事や『社会のルールから外れた手法』などグレーな手法ではない事をお約束します。
あなたは、過去少なくとも6ヶ月以上は給与所得者として雇用保険を天引きされて来たはずです。
そして、いろいろな理由で退職を考えたとき、果たしてあなたはどれくらいの失業給付金が受けられるのでしょうか?
事前に、最寄のハローワークで確認してみてください。
意外なほど支給期間が短く、しかも自己都合退職の場合は給付制限という制度で支給は
3ヶ月待機の後1ヶ月後、つまり退職後4ヶ月は無収入になってしまう方がほとんどでしょう。
4ヵ月後から支給されても勤務が5年未満の場合は90日しか受給できません。
これでは、よほどゆとりのある人以外は満足な求職活動などやってる暇はありません。
慌てて転職先を決め、勤め始めたもののやはり自分の希望に合わずまた転職を考える・・・
といった悪循環に落ちてしまう人も多いでしょう。
自己都合退職の方の給付制限を無くし受給期間を最長850日まで増やせる方法があるのです。
現在、失業保険を受給中の方の受給期間を延長する事もできます。
失業保険で圧倒的に得する方法とは
>自己都合退職の人に課せられる給付制限を解除し退職後すぐに失業保険を受給できる方法
>自己都合退職を会社都合退職に変更する方法
>短い受給期間を最長850日まで延ばす方法
>失業保険を増やし、さらに有利に再就職できる方法
一見の価値は充分にあると思いませんか?
こちらのサイトも参考に
失業給付 期間 延長
失業手当 給付制限
雇用保険 受給日数 延長
給付制限を解除したり受給期間を延長する方法として一番にできることは
公共職業訓練を受ける方法があります。
確かに職業訓練を受ければ誰でも給付制限を解除し受給期間は延長されます。
さらに、受講手当/通所手当/寄宿手当など通常の学校などでは考えられない手当てまで支給されます。
これは一般的に知られた事でハローワークでも説明はあるでしょう。
でも果たして、自分の希望するコースに希望するタイミングで受講できるかというと
これはまた別の話になってしまいます。
ところが、チョットした事前準備とノウハウがあれば自分にとって一番有利な条件で
職業訓練が受けられ、もちろん手当てなど特典も100%享受できる方法があるのです。
職業訓練を受ければ、給付制限を解除してもらえる。
なので、「退職してから受ける職業訓練を頑張って探そう、時間もたっぷりとあるしね」
もしあなたが、このように考えられている場合には非常に危険です。
訓練カリキュラムは常時受付はしていません、さらに応募後選考試験もあります。
これだけで、2~3ヶ月はすぐに過ぎてしまいその間は無収入の状態になります。
でも、ノウハウと事前準備さえあれば信じられない程有意義で安心した失業生活が過ごせます。
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ハローワークのパンフレットにて得られる職業訓練のコース情報というのは
全体の60%程でしか無いという事をご存知でしたか?
職業訓練を受けるための選考試験とはどんなものなのでしょう?
職業訓練を受けて給付制限を解除したり、受給日数を増やすには、何が重要なのでしょう?
ノウハウと事前準備とはいったいどんなものなのでしょう?
給付制限を解除したり、受給日数を増やすには職業訓練を受けるしか無いのでしょうか?
社会保険労務士の著者が、3,000件以上の豊富な実務経験で全て解決してくれます。
「失業」と言う何となく暗くて重いイメージをブッ飛ばしましょう。
このノウハウを知れば、あなたの失業生活は全く意味が変わります。
ジックリと余裕を持って、次の仕事を選びましょう。
そして、あなたは知らなかったという事がどんなに損をするかという事を実感するでしょう。
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詳しくは>社会保険・年金のキモ
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