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雇用保険の給付制限を無くし受給期間を合法的に延長するノウハウを知って、ゆとりのある求職活動を行いましょう。
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失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!
>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<

次の①~③のいずれにも当てはまる場合、一般被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
  ◎雇用期間の定めがない契約の場合や31日以上の契約の場合のほか、31日未満の有期
  契約であっても、雇用契約において更新規定が設けられているとき(31日未満の雇止規
  定がある場合を除く)や、雇入れの目的、同様の雇用契約で雇用される者の過去の就労
  実績等からみて、契約を31日以上にわたって反復更新することが見込まれる場合はこの
  要件に該当します。
③ 労働時間、貸金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇人通知書等に明確に定め
  られていること。
* 労働条件の明示
  労働基準法第15条において、使用者は「労働契約」の締結に際し、パートタイム労働者
  を含めた全ての労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければな
  らないこととされています。
   また、労働契約法事4条において、使用者及び労働者は、労働契約の内容(期間の定
  めのある労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面により確認するもの
  とされています。
* 1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、被保険者となりません。

詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
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