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通常の労働者と短時間労働者とは
(1)通常の労働者
正規型従業員(終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)、及び正規型従業員と 同様の週所定労働時間で雇用される者をいいます。
(2)短時間労働者(パートタイマー等)
1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者のそれに比べて短くか つ30時間未満である者をいいます。
通常の労働者はほとんどが自己都合退職ですが
自己都合を会社都合に変えて受給期間と金額を倍増します。
詳しくは>>>自己都合を会社都合退職に(クリック)<<<
短時間労働者でも心配ない雇用対策制度
ハローワークでは決して積極的には教えてくれないのが雇用対策制度です。
失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!
詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
(1)通常の労働者
正規型従業員(終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)、及び正規型従業員と 同様の週所定労働時間で雇用される者をいいます。
(2)短時間労働者(パートタイマー等)
1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者のそれに比べて短くか つ30時間未満である者をいいます。
通常の労働者はほとんどが自己都合退職ですが
自己都合を会社都合に変えて受給期間と金額を倍増します。
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短時間労働者でも心配ない雇用対策制度
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