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雇用保険の給付制限を無くし受給期間を合法的に延長するノウハウを知って、ゆとりのある求職活動を行いましょう。
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>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<

 被保険者の種類

 被保険者には、その雇用形態等により、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者の四つの種類があります。

(1)一般被保険者
  下記(2)・(3)・(4)以外の者をいいます。
(2)高年齢継続被保険者
  同一の事業主の適用事業に、65歳に逢する前から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている者をいいます。
(3)短期履用特例被保険者
 季節的に雇用される者(季節・天候その他自然現象によって、一定の時季に偏って行われる事業に1年未満の期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者)のうち、次のいずれにも該当しない者をいいます。
 ・4か月以内の期間を定めて雇用される者
 ・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
(4)日雇労働被保険者
  日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者であって、適用区域内に居住している者又は適用区域内の適用事業所に雇用される者等をいいます。最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。

ハローワークでは決して積極的には教えてくれないのが雇用対策制度です。

失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!

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