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雇用保険の給付制限を無くし受給期間を合法的に延長するノウハウを知って、ゆとりのある求職活動を行いましょう。
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雇用保険の受給資格の概要雇用保険被保険者とは、適用事業に雇用される労働者をいいます。

また、適用事業に雇用される労働者は「被保険者とならない者」に該当しない限り本人の意思に関係なく被保険者となります。

被保険者とならない者

(1)65歳に達した日以後に新たに雇用された者(ただし、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する者は除く)

 ※船員保険の被保険者については、経過措置により段階的に年齢が引き上げられます。(2)1週間の所定

労働時間が20時間未満である者

(3)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

(4)季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が30時間未満である者

(5)学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒である者

(6)船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)

(7)国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令・条例・規則等により支給を受ける諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超える者

色々細かい規約はハローワークで聞けますが。

ハローワークでは決して積極的には教えてくれないのが雇用対策制度です。

失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!

詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<

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