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雇用保険の受給資格の概要雇用保険被保険者とは、適用事業に雇用される労働者をいいます。
また、適用事業に雇用される労働者は「被保険者とならない者」に該当しない限り本人の意思に関係なく被保険者となります。
被保険者とならない者
(1)65歳に達した日以後に新たに雇用された者(ただし、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する者は除く)
※船員保険の被保険者については、経過措置により段階的に年齢が引き上げられます。(2)1週間の所定
労働時間が20時間未満である者
(3)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(4)季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が30時間未満である者
(5)学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒である者(6)船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)
(7)国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令・条例・規則等により支給を受ける諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超える者
色々細かい規約はハローワークで聞けますが。
ハローワークでは決して積極的には教えてくれないのが雇用対策制度です。
失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!
詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
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