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雇用保険の給付制限を無くし受給期間を合法的に延長するノウハウを知って、ゆとりのある求職活動を行いましょう。
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雇用保険に加入されている方

必読のマニュアルです。

ハローワークに行く前に

是非知っておきたいノウハウです。


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まず最初に

決して法律に反する事や『世の中のルールを無視した裏技的ノウハウ』などグレーな手法ではない事をお約束します。

あなたがサラリーマンであれば、否応なく雇用保険を天引きされて来たはずです。

しかしイザ退職となったとき、果たしてあなたはどれくらいの失業給付金が受けられるのでしょうか?

雇用保険の加入条件にもよりますが、自己都合退職であれば、給付制限という制度により

失業給付金の支給は、3ヶ月待機の後1ヶ月後、つまり退職後4ヶ月は無収入になってしまう方がほとんどでしょう。

しかも、4ヵ月後から支給されても勤務が5年未満の場合は90日しか受給できません。

これで果たして満足な求職活動などできるでしょうか?

しかし、自己都合退職者に不利益な、給付制限を無くす手法はあるのです。

>>>雇用保険の給付制限を無くす手法(クリック)<<<

知らなかった・・・と言うだけで、あなたは大変な不利益を甘んじて受けてしまいますか?

現在、失業給付金を受給中の方の受給期間を延長する事もできます。

雇用保険の加入者であれば、正当な手続きで得られる権利です。

>給付制限を解除し退職後すぐに失業保険を受給できる方法

>自己都合退職を会社都合退職に変更する方法

>短い受給期間を最長850日まで延ばす方法

>失業保険を増やし、さらに有利に再就職できる方法

一見の価値は充分にあると思いませんか?

>>>知らなかった・・では済ませられない雇用保険(クリック)<<<

失業保険の受給日数を延長

よく知られたことですが、公共職業訓練を受けることで給付制限を解除したり

ある程度受給期間を延ばせる方法はあります。

公共職業訓練の受講は、色々な特典的手当なども与えられ、求職者にとっては、大変有利な制度です。

しかし自分が望む職種の訓練コースに、いつでも自由に受講できる訳ではありません。

でも、せっかく職業訓練という離職者にとってありがたい制度を利用するのなら

少しの事前準備とある手続きを知っていれば、自分にとって一番有利な条件で

職業訓練を受講し、手当てなど各種の特典も100%享受できる方法があるのです。

>>>職業訓練で圧倒的に得する方法(クリック)<<<

とりあえず職業訓練を受けて、給付制限さえ外せれば時間が稼げるから

なんとか自分に適した職業訓練コースが見つかるだろう・・・。

これは非常に危険です。

職業訓練コースの受講受付は不定期で、カリキュラムによる受講試験もあります。

色々な職業訓練コースを検討している期間は無収入の状態になります。

でも、少しの知識と事前準備さえあれば、もっと有意義で安心した失業生活が過ごせます。

>>>知って得する雇用保険のメリット(クリック)<<<

ハローワークの掲示板などで案内されている職業訓練コース情報は全コースの6割程度でしかないことを、あなたは知っていましたか?

全コースの詳細な資料の入手や受講のための選考試験とはどんなものなのでしょう?

雇用保険の受給資格が100%活用するノウハウと事前準備とはいったいどんなものなのでしょう?

自己都合退職による給付制限の解除や、受給日数を増やす事は本当にできるのでしょうか?

「知らなかった」だけで、あなたは受け取れる失業保険の半分も貰えていません。

>>>雇用保険の受給期間を延長する方法(クリック)<<<

「失業」と言うマイナーなイメージを払拭しましょう。

今、失業中の方もこのノウハウを知れば、安心して求職活動が続けられるでしょう。

余裕を持って、本当に自分の志す仕事を選びましょう。

あなたは無知であることが、どんなに損な事かを実感するでしょう。

>>>雇用保険で圧倒的に得する方法(クリック)<<<

失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!
>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<

次の①~③のいずれにも当てはまる場合、一般被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
  ◎雇用期間の定めがない契約の場合や31日以上の契約の場合のほか、31日未満の有期
  契約であっても、雇用契約において更新規定が設けられているとき(31日未満の雇止規
  定がある場合を除く)や、雇入れの目的、同様の雇用契約で雇用される者の過去の就労
  実績等からみて、契約を31日以上にわたって反復更新することが見込まれる場合はこの
  要件に該当します。
③ 労働時間、貸金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇人通知書等に明確に定め
  られていること。
* 労働条件の明示
  労働基準法第15条において、使用者は「労働契約」の締結に際し、パートタイム労働者
  を含めた全ての労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければな
  らないこととされています。
   また、労働契約法事4条において、使用者及び労働者は、労働契約の内容(期間の定
  めのある労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面により確認するもの
  とされています。
* 1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、被保険者となりません。

詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
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