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雇用保険の給付制限を無くし受給期間を合法的に延長するノウハウを知って、ゆとりのある求職活動を行いましょう。
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・代表取締役 ・代表社員 ・組合理事長
・法人の役職員 ・監査役
・合資・合名・合同会社の社員

 法人の代表者は被保険者となりません。
 また、社長、副社長、専務、常務等の呼称を付された表見代表取縮役(会社法第354条)も被保険者となりません。
 取締役の会社との関係は法律上委任関係であるので右の要件を満たしていない者は、被保険者となりません。
 監査役については、会社法上従業員との兼務禁止規定があるので、原則として被保険者となりません。
 無限責任社員(合同会社においては代表社員)は被保険者となりません。

詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
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