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>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
被保険者の種類
被保険者には、その雇用形態等により、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者の四つの種類があります。
(1)一般被保険者
下記(2)・(3)・(4)以外の者をいいます。
(2)高年齢継続被保険者
同一の事業主の適用事業に、65歳に逢する前から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている者をいいます。
(3)短期履用特例被保険者
季節的に雇用される者(季節・天候その他自然現象によって、一定の時季に偏って行われる事業に1年未満の期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者)のうち、次のいずれにも該当しない者をいいます。
・4か月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
(4)日雇労働被保険者
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者であって、適用区域内に居住している者又は適用区域内の適用事業所に雇用される者等をいいます。最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
ハローワークでは決して積極的には教えてくれないのが雇用対策制度です。
失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!
詳しくは>>>知らなかった・・では済ませられない雇用対策制度(クリック)<<<
被保険者の種類
被保険者には、その雇用形態等により、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者の四つの種類があります。
(1)一般被保険者
下記(2)・(3)・(4)以外の者をいいます。
(2)高年齢継続被保険者
同一の事業主の適用事業に、65歳に逢する前から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている者をいいます。
(3)短期履用特例被保険者
季節的に雇用される者(季節・天候その他自然現象によって、一定の時季に偏って行われる事業に1年未満の期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者)のうち、次のいずれにも該当しない者をいいます。
・4か月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
(4)日雇労働被保険者
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者であって、適用区域内に居住している者又は適用区域内の適用事業所に雇用される者等をいいます。最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
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通常の労働者と短時間労働者とは
(1)通常の労働者
正規型従業員(終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)、及び正規型従業員と 同様の週所定労働時間で雇用される者をいいます。
(2)短時間労働者(パートタイマー等)
1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者のそれに比べて短くか つ30時間未満である者をいいます。
通常の労働者はほとんどが自己都合退職ですが
自己都合を会社都合に変えて受給期間と金額を倍増します。
詳しくは>>>自己都合を会社都合退職に(クリック)<<<
短時間労働者でも心配ない雇用対策制度
ハローワークでは決して積極的には教えてくれないのが雇用対策制度です。
失業保険が切れてしまった人でも、雇用保険の加入期間が足りない人でも、自営業を廃業したなど、もともと失業保険をもらえない人でも利用可能です!
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(1)通常の労働者
正規型従業員(終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)、及び正規型従業員と 同様の週所定労働時間で雇用される者をいいます。
(2)短時間労働者(パートタイマー等)
1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者のそれに比べて短くか つ30時間未満である者をいいます。
通常の労働者はほとんどが自己都合退職ですが
自己都合を会社都合に変えて受給期間と金額を倍増します。
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短時間労働者でも心配ない雇用対策制度
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雇用保険の受給資格の概要雇用保険被保険者とは、適用事業に雇用される労働者をいいます。
また、適用事業に雇用される労働者は「被保険者とならない者」に該当しない限り本人の意思に関係なく被保険者となります。
被保険者とならない者
(1)65歳に達した日以後に新たに雇用された者(ただし、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する者は除く)
※船員保険の被保険者については、経過措置により段階的に年齢が引き上げられます。(2)1週間の所定
労働時間が20時間未満である者
(3)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(4)季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が30時間未満である者
(5)学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒である者(6)船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)
(7)国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令・条例・規則等により支給を受ける諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超える者
色々細かい規約はハローワークで聞けますが。
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詳しくは>社会保険・年金のキモ
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